PL / BS 財務データの入力
※オーナー役員報酬の適正引き直し後、および私的経費(節税保険・交際費等)を加算した「正常収益力」を入力してください。
オーナー退職金・手取り試算条件
非課税枠: 800万円
譲渡対価の一部を退職金化
推計株式価値(100%譲渡対価)
算定式:事業価値 EV(EBITDA × 倍率)+ 現預金 - 有利子負債
オーナー最終手取り額の比較シミュレーション
退職金スキームの活用により、最終手取り額が +322 万円 増加します
M&A前の「現預金プラス化・負債圧縮」や「つなぎ資金の即時確保」をお考えのオーナー様へ
EV/EBITDA倍率法では、手元の売掛金(未回収の請求書)を早期に現金化して現預金を増やし、借入金を圧縮しておくことでバランスシートの見栄えが向上します。また、M&A成約までの運転資金を借入(負債)を増やさずに確保したい場合、売掛金の即現金化(ファクタリング)が有効です。
なぜM&A実務では「EV/EBITDA倍率法」が最も使われるのか?
1. EV/EBITDA倍率法の仕組み(実務のグローバルスタンダード)
M&Aの現場で買い手企業が最も重視するのは「その事業が毎年いくらのキャッシュを生み出すか(EBITDA=営業利益+減価償却費)」です。このEBITDAに業界水準の倍率(マルチプル)を掛けて事業価値(EV)を算出し、そこに現預金を足し、借入金(有利子負債)を引くことで株主価値(株価)を算出します。無借金でキャッシュリッチな会社ほど株価が高く評価される合理的な手法です。
2. 役員退職金を活用した「手取り最大化スキーム」とは?
全額を「株式譲渡対価」として受け取ると一律20.315%の税金がかかります。一方、M&Aの最終契約に合わせて対象会社からオーナーへ「役員退職金」を支給し、その分だけ株式譲渡価格を引き下げるスキームを組むと、退職所得控除(勤続20年超で年70万円枠)と1/2課税が適用され、手取り額を数百万〜数千万円単位で増やせるケースがあります。
【免責事項】本シミュレーターはM&Aにおける一般的な算定モデル(EV/EBITDA倍率法・年買法)および日本の税制に基づく概算試算ツールです。株式の取得費(資本金)は便宜上0円と仮定しています。役員退職金の損金算入限度額(功績倍率法等)や個別の税務判断については、必ず公認会計士・税理士・M&Aアドバイザー等の専門家にご相談ください。
会社売却で「手取り額」を数千万円変える3つの実務知識
Q1. 決算書が赤字や借入金過多でも、会社は売却できるのか? ▼
結論から言えば、十分に売却可能です。中小企業の決算書は「税金を減らすため」に役員報酬を高めに設定したり、節税保険や交際費を計上して表面上の営業利益を圧縮しているケースが大半です。M&Aの株価算定では、これらオーナー固有の経費を足し戻した「正常収益力(実質EBITDA)」で評価するため、表面上は赤字でも実質黒字として数千万円〜数億円の企業価値がつく事例が数多く存在します。
Q2. 役員退職金を使った節税スキームの「上限額(功績倍率)」とは? ▼
役員退職金は手取りを増やす最強の手法ですが、無制限に支給すると税務署から「過大役員退職金」として否認されるリスクがあります。実務上は「最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率(社長の場合は2.5〜3.0倍程度)」という功績倍率法を基準に上限を設計します。M&A実行の1年前から役員報酬月額を引き上げておくことで、合法的に退職金枠を拡大する事前対策も有効です。
Q3. 売却前の「バランスシート(BS)スリム化」と「売掛金の早期資金化」が重要な理由 ▼
EV/EBITDA倍率法では「現預金」が株価にプラスされ、「有利子負債(借入金)」はマイナスされます。M&A交渉に入る前に、未回収の売掛債権をファクタリング等で早期にキャッシュ化して借入金の返済や運転資金に充て、「負債を増やさずに手元流動性を高めておく」ことで、買い手企業の財務デューデリジェンス(買収監査)における評価を高めることができます。